【一人親方の法人化】知っておくべきこと

会社設立

建設業の一人親方とは、個人事業主として一人で、または家族と協力して仕事を請け負う人のことです。

現在一人親方として活動していて、法人化をお考えの方もいると思います。

個人事業主から法人成りする際のメリットやデメリット、

近年の法改正によるポイントなどを解説します。

この記事はこんな方におススメです

  • 元請けから法人化を言われている
  • 売上が増えてきたので法人化を考えている
  • 一人親方で建設業許可取得を考えている
  • 一人親方だが今後従業員雇用を考えている

重要な法改正

個人事業主でも一人親方でも、どちらも建設業許可の取得は可能です。

ただし以前は、個人事業主として許可取得した後法人化する場合、改めて許可を取得する必要がありました。

そのため、建設業許可の取得は法人成り後に行うことが一般的でした。

令和2年10月に建設業法改正があり

個人事業主が法人成りする場合の許可の承継が可能になりました。

インターネット上には、承継不可という古い情報も残っているので注意してください

法人化のメリット・デメリット

一人親方から法人化することにはメリット・デメリット両面があります。

ご自分の状況や今後の展望を考慮して、どちらがメリットが大きいかの判断が必要です、

メリット
  • 社会的信用力のアップ
  • 税金負担の軽減(※所得額による)
  • 経費扱いできる範囲が拡がる
  • 決算期の設定が自由
  • 万が一倒産した場合の賠償範囲が有限になる
デメリット
  • 法人設立・運用の費用や手間
  • 社会保険加入の義務
  • 法人住民税の発生

法人化のタイミング

所得金額が800万円を超えた場合

所得800万円をさかいに個人事業主と法人の所得税の税率の逆転ラインがあります。(所得税と法人税のみに限定した比較です)

所得とは収入(売上)から必要経費を差し引いた額です。

所得が安定的に800万円以上見込める場合、法人成り検討のタイミングの一つです。

5人以上雇用する場合

個人事業主でも従業員を常時5人以上雇用する場合は社会保険の加入が義務となります。

法人化を考える上で重要なポイントの一つです。

建設業許可取得する場合

令和2年の法改正で個人事業から法人への建設業許可の承継が可能になりました。

とはいえ、法人化の予定があるのであれば先に行う方が手間は少なく済みます。

法人成りと建設業許可取得は計画的に行うことが大切です。

まとめ

令和2年の建設業法改正により、以前と比べて一人親方が建設業許可を取得しやすい環境が整いました。

一人親方の法人化は、仕事の幅が広がる大きなチャンスであり、人生の大きなターニングポイントになります。

ただし、法人化するデメリットもあります。

比較検討した上、ベストのタイミングや方法で実行しましょう。