建設業許可の申請区分の中でも、般・特新規は条件が分かりにくく間違いやすい申請です。
特に、新規申請や業種追加と混同してしまう方が多くいます。
この記事では、般・特新規とは何か?新規申請や業種追加との違いなどを、
具体例を交えながら解説します。
一般建設業と特定建設業
般・特新規の「般」は一般建設業許可、「特」は特定建設業許可のことです。
専門工事や土木一式工事を元請けとして受注し、下請けへの発注金額が4,500万円以上になる場合は特定建設業許可が必要です。(建築一式工事の場合は7,000万円以上)
特定建設業許可は社会的責任がより大きくなるため、財産的要件や専任技術者要件が一般建設業と比べ厳しくなっています。
建設業許可の申請区分
般・特規とは、建設業許可の申請区分の一つです。申請区分には主に以下の5つがあります。
申請区分 | 概要 |
新規 | 建設業許可をどの行政庁からも受けていない場合に行う新規の申請。軽微な工事以外を請負う場合は許可が必要です。 |
更新 | すでに建設業許可を受けていて、引き続きその建設業許可を保持するための申請。5年毎の更新が義務付けられています。 |
許可換え新規 | 現在保有している建設業許可の行政庁とは異なる行政庁に許可を申請する場合の申請。許可行政庁には都道府県知事と国土交通大臣があります。 |
般・特新規 | 一般建設業許可のみを受けている建設業者が、新たに特定建設業許可を申請する場合、又はその逆の場合。一業種においては一般か特定のどちらかしか取得できません。 |
業種追加 | 現在保有する一般または特定の許可区分と同じ区分で、別の業種を追加する場合の申請。業種は一式工事含め29種あります。 |
般・特新規とは
般・特新規とは下記のケースの場合の申請を指します。
- 一般建設業許可のみを受けていた業者が、新たに特定建設業許可を取得する場合
- 特定建設業許可のみを受けていた業者が、別業種で一般建設業を取得する場合
保有している複数の特定建設業許可の一部を一般建設業許可に変更する場合は、般特新規です
特定許可を受けている業者の変更や追加は間違いやすいので要注意です
業種追加とは
般・特新規と混同しやすい申請の一つは、業種追加です。業種追加は、下記のケースの場合の申請を指します。
- 一般建設業許可のみの業者が、一般建設業の他の業種を追加する場合
- 特定建設業許可のみの業者が、特定建設業の他の業種を追加する場合
手続・費用
般・特新規は実質的には新規申請の1種となります。実務上でも、新規申請と般・特新規は必要書類や要件は同等です。
ある業種について一般から特定(またはその逆)に変更するだけでも、新たに許可を取るのと同等審査が必要がです。
費用に関しても新規申請と同様、一般・特定に関わらず知事許可か大臣許可かで区分けされます。
知事許可の場合 | 90,000円 |
大臣許可の場合 | 150,000円 |
ある業種について一般から特定(またはその逆)に変更するだけでも、新たに許可を取るのと同等審査が必要がです。
まとめ
今回は建設業許可の5つの申請区分の内の一つ、般・特新規について解説しました。
般・特新規は5つの中でも特にわかりにくく、業種追加や新規と混同しがちです。
事業を拡大するしたり方針変更する際、判断に迷われた場合には事前にご連絡ください。