【般・特新規】は間違いやすいので要注意です

建設業許可

建設業許可の申請区分の中でも、般・特新規は条件が分かりにくく間違いやすい申請です。

特に、新規申請や業種追加と混同してしまう方が多くいます。

この記事では、般・特新規とは何か?新規申請や業種追加との違いなどを、

具体例を交えながら解説します。

一般建設業と特定建設業

般・特新規の「般」は一般建設業許可、「特」は特定建設業許可のことです。

専門工事や土木一式工事を元請けとして受注し、下請けへの発注金額が4,500万円以上になる場合は特定建設業許可が必要です。(建築一式工事の場合は7,000万円以上)

特定建設業許可は社会的責任がより大きくなるため、財産的要件や専任技術者要件が一般建設業と比べ厳しくなっています。

一業種で一般許可と特定許可両方を受けることはできず、どちらか一方となります。

建設業許可の申請区分

般・特規とは、建設業許可の申請区分の一つです。申請区分には主に以下の5つがあります。

申請区分概要
新規建設業許可をどの行政庁からも受けていない場合に行う新規の申請。軽微な工事以外を請負う場合は許可が必要です。
更新すでに建設業許可を受けていて、引き続きその建設業許可を保持するための申請。5年毎の更新が義務付けられています。
許可換え新規現在保有している建設業許可の行政庁とは異なる行政庁に許可を申請する場合の申請。許可行政庁には都道府県知事と国土交通大臣があります。
般・特新規一般建設業許可のみを受けている建設業者が、新たに特定建設業許可を申請する場合、又はその逆の場合。一業種においては一般か特定のどちらかしか取得できません。
業種追加現在保有する一般または特定の許可区分と同じ区分で、別の業種を追加する場合の申請。業種は一式工事含め29種あります。

般・特新規とは

般・特新規とは下記のケースの場合の申請を指します。

  • 一般建設業許可のみを受けていた業者が、新たに特定建設業許可を取得する場合
  • 特定建設業許可のみを受けていた業者が、別業種で一般建設業を取得する場合

般・特新規にあたらないケース
保有している全ての特定建設業許可を、一般建設業許可に変更する場合。
この場合、特定建設業を廃業してから改めて新規申請となります。

保有している複数の特定建設業許可の一部を一般建設業許可に変更する場合は、般特新規です

  特定許可を受けている業者の変更や追加は間違いやすいので要注意です

般・特新規の具体例
  • 管工事業(一般)の許可業者が、新たに管工事業(特定)を申請する場合
  • 電気工事業(特定)の許可業者が、新たに屋根工事業(一般)を追加する場合
  • 塗装工事業(特定)と内装仕上工事業(特定)を保有する業者が、防水工事業(一般)を申請する場合
  • 塗装工事業(特定)と内装仕上工事業(特定)を持つ業者が、内装仕上工事業(一般)を申請する場合

塗装工事業(特定)と内装仕上工事業(特定)を持つ業者が、新たに塗装工事業(一般)と内装仕上工事業(一般)を申請する場合は新規申請となります。

業種追加とは

般・特新規と混同しやすい申請の一つは、業種追加です。業種追加は、下記のケースの場合の申請を指します。

  • 一般建設業許可のみの業者が、一般建設業の他の業種を追加する場合
  • 特定建設業許可のみの業者が、特定建設業の他の業種を追加する場合
業種追加の具体例
  • 電気工事業(一般)の許可業者が、新たに屋根工事業(一般)を追加する場合
  • 塗装工事業(特定)の許可業者が、新たに防水工事業(特定)を追加する場合
  • 管工事業(特定)と塗装工事業(一般)を持つ業者が、新たに塗装工事業(特定)を申請する場合

塗装工事業(特定)と内装仕上工事業(特定)を持つ業者が、新たに内装仕上工事業(一般)を申請する場合は般・特新規となります。

手続・費用

般・特新規は実質的には新規申請の1種となります。実務上でも、新規申請と般・特新規は必要書類や要件は同等です。

ある業種について一般から特定(またはその逆)に変更するだけでも、新たに許可を取るのと同等審査が必要がです。

費用に関しても新規申請と同様、一般・特定に関わらず知事許可か大臣許可かで区分けされます。

知事許可の場合90,000円
大臣許可の場合150,000円

ある業種について一般から特定(またはその逆)に変更するだけでも、新たに許可を取るのと同等審査が必要がです。

般・特新規の場合、許可換え新規と異なり許可番号は引き続き使用できます。

まとめ

今回は建設業許可の5つの申請区分の内の一つ、般・特新規について解説しました。

般・特新規は5つの中でも特にわかりにくく、業種追加や新規と混同しがちです。

事業を拡大するしたり方針変更する際、判断に迷われた場合には事前にご連絡ください。

記事の執筆者
行政書士はま法務事務所

愛媛で行政書士をしています。
専門は建設業関連と外国人在留資格申請です。
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