【許可換え新規とは?】勘違いにご注意

建設業許可

わかりにくい建設業許可の用語の一つに「許可換え新規」があります。

この記事では、許可換え新規の意味や具体例、費用などを解説します。

建設業許可取得をお考えの方や、取得後変更を予定している方向けの記事です。

建設業許可の申請区分

許可換え新規とは、建設業許可の申請区分の一つです。申請区分には主に以下の5つがあります。

申請区分概要
新規建設業許可をどの行政庁からも受けていない場合に行う新規の申請。軽微な工事以外を請負う場合は許可が必要です。
更新すでに建設業許可を受けていて、引き続きその建設業許可を保持するための申請。5年毎の更新が義務付けられています。
許可換え新規現在保有している建設業許可の行政庁とは異なる行政庁に許可を申請する場合の申請。許可行政庁には都道府県知事と国土交通大臣があります。
般・特新規一般建設業許可のみを受けている建設業者が、新たに特定建設業許可を申請する場合、又はその逆の場合。一業種においては一般か特定のどちらかしか取得できません。
業種追加現在保有する一般または特定の許可区分と同じ区分で、別の業種を追加する場合の申請。業種は一式工事含め29種あります。

実践では、上記5つの申請区分が複数重なる申請もあります(例:更新+業種追加など)

許可換え新規とは

許可権限者(都道府県知事または国土交通大臣)を変更する手続きを許可換え新規といいます。

都道府県知事許可
営業所が1か所のみか、複数あっても同一都道府県内にある場合

国土交通大臣許可
複数の都道府県に営業所を置く場合

  • 知事許可→大臣許可
    現在同一都道府県内のみの営業所を他県にも設置する場合
  • A県知事許可→B県知事許可
    現在A県内の営業所をB県に移転する場合
  • 大臣許可→知事許可
    現在複数の都道府県に設置している営業所を一つの都道府県内のみにする場合

建設業法における「営業所」とは?

本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことで、請負契約の見積り、入札、請負契約の締結を行う事務所です。
単に登記上の本店などで上記活動がなければ、「営業所」には該当しません。事務連絡所、工事作業員の詰所や作業所なども、「営業所」に該当しません。

具体例

許可換え新規に該当するにも関らず変更申請や更新申請と勘違いしない様注意が必要です。

審査期間も新規申請とほぼ同等です、期限切れにならないよう準備を進めましょう。

許可換え新規の具体例

  • 愛媛県知事許可の業者が高知にも営業所を設置する場合
  • 愛媛県知事許可の業者が香川に移転して営業を行う場合
  • 大臣許可の業者が大阪支店、広島支店を閉じて愛媛県内のみの営業所とする場合

許可換え新規にあたらない例

  • 愛媛県知事許可の業者が県内に営業所を増設する場合
  • 大臣許可の業者が主たる営業所を愛媛県から大阪市の支店に変更した場合

手続き・費用

許可換え新規は「新規」とついていることからもわかるように、新規申請とほぼ同等の手続きとなり、許可番号も新規で発行されます。

費用に関しても、行政庁への申請手数料は新規申請の場合と同様です。

知事許可への変更90,000円
大臣許可への変更150,000円

許可換え新規の申請にあたり、現在保有する許可の廃業届は必要ありません。新しい許可が下りた時点で前の許可は失効します。

まとめ

許可換え新規は許可権限者を変更する際に行う手続きです。

営業所の変更に関わる申請ですが、許可換え新規が必要なケースと必要ないケースがありますので確認が必要です。

また、建設業許可は都道府県ごとのローカルルールが存在します。

許可換え新規にあたり、前回同様の申請では不許可の可能性もありますので注意が必要です。

記事の執筆者
行政書士はま法務事務所

愛媛で行政書士をしています。
専門は建設業関連と外国人在留資格申請です。
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