道路上での工事や足場設置、イベント開催などには道路使用許可や道路占有許可が必要です。
許可が必要な具体例や費用、また、無許可で道路使用した場合の罰則などを解説します。
道路使用許可とは
道路交通法第76条は、道路や歩道を人や車の通行以外の目的で使用することを禁止しています。
道路を本来の目的外で使用する場合は許可が必要です。
つまり、人や車が自由に通行できるところは、ほとんど道路使用許可の対象です。
道路使用許可は、使用の内容により4つに区分されます。
道路使用許可の4区分
- 【1号許可】道路において工事もしくは作業をしようとする行為
- 【2号許可】道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
- 【3号許可】場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
- 【4号許可】道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
申請は管轄する警察署長(窓口は交通課)へ行います。
使用する道路が複数の警察管轄になる場合は主たる一方でOKです。
許可が下りるまでの期間は1週間程度です。
交通への影響が少なければ許可がいらないケースもあります。個人判断せず警察署へ問い合わせしましょう。
道路占用許可とは
道路(上空及び地下を含む)に工作物、物件、施設を設置し、継続して使用する場合には、管理者の道路占用許可が必要です。(道路法第32条)
道路管理者は、占用する道路によって異なります。
一般国道 | 国土交通大臣 |
県道 | 県知事 |
市町村道 | 市町村長 |
道路占用許可が必要な場合
「道路占用許可」は道路上に継続して工作物などを設置する場合に必要な許可です。
道路上に看板を設置する場合や長期間足場をかける場合などが該当します。
詳細は以下の通りです。
許可が下りるまでの期間は2~3週間程度です。
許可を受けた場合、用途により管理者が定める「占用料」が発生します。
道路使用許可と占用許可の違い
道路使用許可は、交通の安全に支障が生じる可能性のあるものを対象にしています。
一時的な行為・継続的な行為どちらも対象となります。
道路占用許可は、継続的・独占的に使用するケースが対象となります。
両方の許可が必要な場合、警察署経由で占用許可の申請書を提出することができます
道路使用許可 | 道路占用許可 | |
根拠法 | 道路交通法 | 道路法 |
対象 | 交通の安全を妨げるもの | 継続的な利用 |
管轄 | 警察署 | 国土交通省・県・市町村 |
費用 | 収入証紙2,300円 | 松山市の場合 |
まとめ
許可なく道路上で工事やチラシ配布したり、看板などを設置すると罰則があります。
道路使用・占用許可申請は、法律や規則に基づいた複雑な手続きです。
警察署窓口へ出向いての提出も必要になりますので、専門家に依頼するケースも多いようです。
当事務所では、愛媛県内の道路に関して申請を行っています。
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