愛媛県内の【道路使用許可】【道路占用許可】について解説

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道路上での工事や足場設置、イベント開催などには道路使用許可や道路占有許可が必要です。

許可が必要な具体例や費用、また、無許可で道路使用した場合の罰則などを解説します。

道路使用許可とは

道路交通法第76条は、道路や歩道を人や車の通行以外の目的で使用することを禁止しています。

道路を本来の目的外で使用する場合は許可が必要です。

道路交通法による「道路」とは?

  1. 高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道
  2. 道路運送法の道路 (自動車の交通の用に設けられた道路で1以外のもの)
  3. 私道、広場、空地、公園内の道路など

つまり、人や車が自由に通行できるところは、ほとんど道路使用許可の対象です。

道路使用許可は、使用の内容により4つに区分されます。

道路使用許可の4区分

  • 【1号許可】道路において工事もしくは作業をしようとする行為
  • 【2号許可】道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
  • 【3号許可】場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
  • 【4号許可】道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
道路使用許可の例
  • 道路上にクレーン車を停車し、資材等の搬入作業を行う(1号許可)
  • 外壁工事で使用する足場・朝顔が道路上に出る場合(1号許可)
  • 駅前や街頭でチラシ配布やアンケートを行う(4号許可)

申請は管轄する警察署長(窓口は交通課)へ行います。

使用する道路が複数の警察管轄になる場合は主たる一方でOKです。

許可が下りるまでの期間は1週間程度です。

無許可で道路使用した場合

  • 警察から指導が入り中止になる場合あります。
  • 道路交通法に基づき3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられる場合があります。

交通への影響が少なければ許可がいらないケースもあります。個人判断せず警察署へ問い合わせしましょう。

道路占用許可とは

道路(上空及び地下を含む)に工作物、物件、施設を設置し、継続して使用する場合には、管理者の道路占用許可が必要です。(道路法第32条)

道路管理者は、占用する道路によって異なります。

一般国道国土交通大臣
県道県知事
市町村道市町村長

私道の占用に対して行政機関が占用許可を出すことはありません

道路占用許可が必要な場合

「道路占用許可」は道路上に継続して工作物などを設置する場合に必要な許可です。

道路上に看板を設置する場合や長期間足場をかける場合などが該当します。

詳細は以下の通りです。

  • 電柱、ケーブル
  • 水道管、ガス管
  • 突き出し看板、のぼり旗、日よけ
  • 工事用板囲い、工事用足場
  • 路上イベントに伴う設置物(露店、商品置き場、案内板)

許可が下りるまでの期間は2~3週間程度です。

許可を受けた場合、用途により管理者が定める「占用料」が発生します。

道路使用許可と占用許可の違い

道路使用許可は、交通の安全に支障が生じる可能性のあるものを対象にしています。

一時的な行為・継続的な行為どちらも対象となります。

道路占用許可は、継続的・独占的に使用するケースが対象となります。

交通の安全に支障がある上での継続的な使用は、道路使用許可と占用許可の両方が必要です

両方の許可が必要な場合、警察署経由で占用許可の申請書を提出することができます

道路使用許可道路占用許可
根拠法道路交通法道路法
対象交通の安全を妨げるもの継続的な利用
管轄警察署国土交通省・県・市町村
費用収入証紙2,300円松山市の場合

まとめ

許可なく道路上で工事やチラシ配布したり、看板などを設置すると罰則があります。

道路使用・占用許可申請は、法律や規則に基づいた複雑な手続きです。

警察署窓口へ出向いての提出も必要になりますので、専門家に依頼するケースも多いようです。

当事務所では、愛媛県内の道路に関して申請を行っています。

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