電気工事業を始める方へ【登録電気工事業者】について解説

建設業許可

愛媛で電気工事を事業として始める場合、愛媛県知事への登録等が必要です。

  • 届出が必要な電気工事はどんな工事?
  • 登録するための要件は?
  • 届出の種類はどれを選べばいい?

愛媛で電気工事業をお考えの方に役立つ記事です

電気工事の種類

電気工事にも、コンセントの取付けから大規模な事業用発電工事まで様々な工事があります。

電気工事業を始めるなら、まず電気工事の分類を理解することが第一歩です。

電気工事・電気工作物は、下図のように分類されます。

電気工作物の分類

一般用電気工作物自家用電気工作物の電気工事を事業として行うには、電気工事業法に基づき登録等が必要です。

一般用電気工作物

600v以下で受電または一定の出力以下の小規模発電設備で、受電線路以外の線路で接続されていないなど安全性の高い電気工作物のことです。

  • 一般家庭の屋内配線
  • 商店の屋内配線
  • 小規模の事務所の屋内配線
  • 一般家庭用の太陽電池発電設備など

自家用電気工作物

事業用電気工作物のうち、600v超で受電する主にビルや工場の屋内外配線などの電気設備です。

このうち、最大電力500kw未満の需要設備の電気工事をする場合に、電気工事業の登録等が必要となります。

自家用電気工作物の電気工事を行う場合には、第一種電気工事士資格が必要です

電気工事業とは

電気工事を事業として行う場合、愛媛県知事へ登録等が必要です。

事業として行うとは、反復継続して他人からの依頼を受けて工事を行うことです。

有償か無償化は関係ありません。

【電気工事業法第36条・40条】

  • 「登録電気工事業者」の登録を受けずに電気工事業を営んだ者は1年以下の懲役若しくは 10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する 。
  • 工事業の届出を行わずに電気工事業を営んだ者は2万円以下の罰金に処する。

軽微な電気工事などの場合は電気工事業登録は不要です。ポイントは600v以下という点です。

登録が不要な電気工事の例
  • 電圧600v以下の差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットなどの接続器にコードやキャブタイヤケーブルを接続する工事
  • 電圧600v以下のナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチなどの開閉器にコードやキャブタイヤケーブルを接続する工事
  • 電圧600V以下の電気機器(配線器具を除く)または電圧600Vの蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事
  • 電圧600V以下の電力量計、電流制限器またはヒューズを取り付け、取りはずす工事
  • インターホン、火災感知器、豆電球などの施設に使用する小型変圧器(2次電圧が36ボルト以下のもの)の二次側の配線工事
  • 電線を支持する柱、腕木などの工作物を設置・変更する工事
  • 地中電線用の暗渠や管を設置・変更する工事

登録電気工事業者の要件

登録電気工事業申請するための要件は大きく3つです。

  • 主任電気工事士が在籍していること
  • 必要な機械器具を保有していること
  • 欠格要件に該当しないこと

主任電気工事士

一般用電気工作物に関わる電気工事を行う営業所ごとに主任電気工事士を配置する必要があります。(電気工事業法)

下記の要件どちらかを満たせば主任電気工事士と認められます。

  • 第一種電気工事士の資格取得者
  • 第二種電気工事士の資格取得者で、一般電気工作物の実務3年以上

第二種電気工事士の3年以上の実務経験は「電気工事者として登録を受けている会社で働いていたこと」の証明が必要です。

3年の実務経験の証明書類を揃えるのは苦労する方が多いです

電気工事士とは、電気工作物の工事に関する専門的な知識と技能に関する国家資格です。都道府県知事により免状交付されます。第一種に関しては5年に1回の更新があります。

詳しくはコチラをどうぞ→ 一般財団法人電気技術者試験センターHP

必要な機械器具の保有

電気工事が適正に施工されたかどうかを検査するための器具が営業所に備え付けられていることが必要です。

営業所の工事内容必要な検査器具
一般電気工作物のみ絶縁抵抗計、接地抵抗計、電圧計(回路計)
自家用電気工作物の工事も行う絶縁抵抗計、接地抵抗計、電圧計(回路計)、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、帯電圧試験機

欠格要件

電気工事業の登録を行う場合、欠格要件に該当しないかどうかを確認する必要があります。

該当すると審査で却下されますのでご注意ください。

欠格要件
  • 電気工事業法、電気工事士法または電気用品安全法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合
  • 電気工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過していない場合
  • 過去2年以内に電気工事業の登録を取り消された法人の役員であった者である場合
  • 電気工事業法の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過していない場合
  • 上記のいずれかに該当する者が役員として在籍している場合
  • 申請書または添付書類に重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている場合

電気工事業者の分類

一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合、電気工事業法に基づき愛媛県知事へ登録等が必要です。

工作物の種別により登録電気工事業者または通知電気工事業者に分類されます。

また、建設業許可を受けている場合みなしとなります。

建設業許可の業種は電気工事業許可に限らずどの業種でもOKです。

「みなし」は申請書類や添付書類が簡易に済みます

登録電気工事業者

建設業許可を受けていない、一般用電気工作物または一般用電気工作物および自家用電気工作物に関する電気工事を取り扱う事業者です。

5年毎の更新が必要です。

通知電気工事業者

自家用電気工作物に関する電気工事のみを取り扱う事業者です。

主任電気工事士のは在籍は必要ありません。第一種電気工事士資格が必要です。

みなし登録電気工事業者

建設業許可を受けている電気工事業者であり、電気工事業開始の届出が必要です。

建設業許可の「専任技術者」でも、電気工事業法の「主任電気工事士」の要件を満たしていない場合があるので注意が必要です。

みなし通知電気工事業者

建設業許可を受け自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、電気工事業開始通知書の提出が必要です。

まとめ

今回は電気工事業を営む場合の電気工事業登録について解説しました。

登録や通知が必要な電気工事は一般用電気工作物、小規模事業用電気工作物、自家用電気工作物です。

エアコン工事業を始める場合、基本的には電気工事業者登録が必要です。

建設業許可を受けている場合は「みなし」となり申請が簡易になります。

電気工事業を始める場合、自社の工事タイプと電気工事業者の分類を把握することが第一歩です。

主任電気工事士の要件クリアを実務経験で証明する必要がある場合、必要書類などが複雑になります。

当事務所では、必要書類の説明から申請までトータルサポートいたします。

費用や登録までのスケジュールなど、お気軽にお問合せください。

記事の執筆者
行政書士はま法務事務所

愛媛で行政書士をしています。
専門は建設業関連と外国人在留資格申請です。
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