【解体工事業登録】制度について解説します

建設業許可

解体工事を請負うためには、工事を行う都道府県知事への登録が必要です。

これは建設リサイクル法に基づいた制度で、建設業許可を定めている建設業法とは別の法律です。

廃棄物の不法投棄などずさんな解体工事が社会問題化したことにより2001年から導入された、比較的新しい制度です。

今回の記事では、解体工事業登録が必要なケースや登録のための要件などについて解説します。

愛媛で解体工事の請負いを予定している建設業者に役立つ記事です。

解体工事とは

解体工事とは、「構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事」を指します。

構造耐力上主要な部分とは、基礎ぐいや壁、柱、屋根版、横架材などを言います。

工作物を解体する全ての工事が解体工事になるわけではありません。

解体工事にあたらない例
  • 専門工事としての工作物それのみを解体する場合(例:設置した信号機の撤去)
  • リフォームに伴う内装、壁の解体 
  • 解体土木一式、建築一式工事で作った工作物を解体し、新たに新設工事する場合
  • 曳家 ※建物自体の解体はしないので修繕・模様替え等に分類

土木一式、建築一式工事で作った工作物を解体後更地にする場合、解体工事業となります。

無許可で解体工事業を営んだ場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」の罰則対象になります。

解体工事業登録のための要件

解体工事業登録を受けるには次の条件を満たしている必要があります。

  • 技術管理者がいること
  • 欠格要件に該当していない

以下で、それぞれ具体的な要件を解説していきます。

技術管理者の要件

解体工事業登録するための技術管理者は、国土交通省により定められた一定の基準を満たしている必要があります。

基準には、大きく分けて実務年数によるものと資格によるものがあります。

実務年数+指定学科卒業

区分実務年数
土木工学等の学科を履修した大学・高等専門学校卒業者2年以上
土木工学等の学科を履修した高等学校・中等教育学校卒業者4年以上
実務経験のみ8年以上

「解体工事業施工技術者講習」を受講すると実務年数が1年短縮されます

解体工事業施工技術者講習とは
(公社)全解工連が実施する国土交通大臣指定の講習です。解体工事に携わる者が、建設リサイクル法などに対応できる解体工事施工技術を確保する事を目的としています。
参照:(公社)全解工連

②有資格者

資格名
建設業法1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(第1種又は第2種)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
建築士法1級建築士
2級建築士
職業能力開発促進法1級とび・とび工
2級とび・とび工+実務経験1年以上
技術士法による第二次試験技術士(建設部門)
全解工連解体工事施工技士
せつ子ちゃん
せつ子ちゃん

資格を持っていると証明は簡単です

欠格要件

下記の拒否事由に該当する場合は登録できません。

  • 申請書に虚偽記載または記載漏れがある
  • 解体工事業の登録を取り消された日から2年経過していない
  • 解体工事業の業務停止期間が終了していない
  • 建設リサイクル法に基づく罰金以上の刑罰を受けている
  • 反社会的勢力

まとめ

解体工事を請負うには県知事への登録が必要です。

解体工事にあたるケース、あたらないケースがあります。間違って無許可で工事を請負うと罰則がありますので注意しましょう。

500万円以上の解体工事を請負う場合は建設業許可が必要です。

(詳しくはコチラ【解体業】建設業許可についてを解説します

記事の執筆者
行政書士はま法務事務所

愛媛で行政書士をしています。
専門は建設業関連と外国人在留資格申請です。
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