【解体業】建設業許可について解説します

解体工事 建設業許可

平成28年6月1日に法改正が行われて、建設業許可業種に「解体工事業」が新設されました。

それ以前は「とび・土工・コンクリート工事」の許可があれば解体工事ができました。

法改正の経過措置が終了した令和元年6月1日以降、500万円以上の解体工事を請負には解体工事業の許可が必要です。

この記事を読んで得られること

  • 解体工事業とは具体的に何を指すのか
  • 解体工事業の許可要件
  • 他の建設業許可との違い

解体工事業とは

解体工事業とは、「構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事」を指します。

構造耐力上主要な部分とは、基礎ぐいや壁、柱、屋根版、横架材などを言います。

工作物を解体する全ての工事が解体工事になるわけではありません。

解体工事にあたらない例
  • 専門工事としての工作物それのみを解体する場合(例:設置した信号機の撤去)
  • リフォームに伴う内装、壁の解体 
  • 解体土木一式、建築一式工事で作った工作物を解体し、新たに新設工事する場合
  • 曳家 ※建物自体の解体はしないので修繕・模様替え等に分類

土木一式、建築一式工事で作った工作物を解体後更地にする場合、解体工事業となります。

解体工事と他業種との違い

500万円以上の工事を請負う場合、建設業許可の取得が法律で義務付けられています。(建設業法)

解体工事が特殊なのは、500万円未満の工事の場合でも都道府県知事の登録を受ける必要があることです。(建設リサイクル法)

せつ子ちゃん
せつ子ちゃん

この他、電気工事と浄化槽工事は建設業法以外の許可が必要です

解体工事業の許可要件

解体工事の許可要件は、一般・知事許可の場合他の建設業許可要件と同様です。大きく7つの要件があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 社会保険に加入していること
  4. 営業所
  5. 誠実性
  6. 財産的基礎
  7. 欠格要件に該当しないこと

ここでは、2番目の「専任技術者要件」について一般許可のケースを具体的に紹介します。

資格による専任技術者要件の証明

下記の資格を取得している場合、専任技術者として認められます。(一定の実務経験が必要な場合もあり)

建設業法による技術検定  1級土木施工管理技士※1
1級土木施工管理技士補※注11
2級土木施工管理技士(土木)※1
2級土木施工管理技士補(土木)※注12
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)※注12
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)※注12
2級土木施工管理技士(薬液注入)※注12
2級土木施工管理技士補(薬液注入)※注12
1級造園施工管理技士※注11
1級造園施工管理技士補※注11
2級造園施工管理技士※注12
2級造園施工管理技士補※注12
建築士法による建築士1級建築施工管理技士※注1
1級建築施工管理技士補※注11
2級建築施工管理技士(建築)※注1
2級建築施工管理技士(躯体)※注1
2級建築施工管理技士(仕上)※注12
2級建築施工管理技士補※注12
技術士法建設 ・ 総合技術監理(建設)※鋼構造及びコンクリートを除く※2
建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )※2
農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理
水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 
森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 
型枠建設 ・ 総合技術監理(建設)
職業能力開発促進法による技能検定とび・とび工※3
その他解体工事(解体工事施工技士)※注7
※1 平成27年度以前の合格者については、合格した後解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
※2 技術士試験に係る資格は当面の間、合格した後解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
(登録解体工事講習とは、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であった国土交通大臣の登録を受けたものをいう。)
※3 1級合格者は、解体工事業の技術者要件を満たす。なお、2級合格者のうち、平成28年6月1日時点において現に有するとび工事に関しての所定の実務経験をもって解体工事業の技術者となる場合は、合格後、解体工事に関する実務経験3年以上が必要
※注7 解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であって国土交通大臣の登録を受けたもの(具体的には全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技師試験が該当
※注11 合格後3年間の実務経験が必要(実務経験書の添付が必要)
※注12 合格後5年間の実務経験が必要(実務経験書の添付が必要)

参照:令和5年6月 建設業許可申請の手引き

実務経験年数による専任技術者要件の証明

解体工事業での実務経験が10年以上あれば専任技術者として認められます。

所定学科を卒業して実務経験が一定期間あること

土木工学又は建築学に関する学科を卒業した上、
 中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
 大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
 専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)

まとめ

解体工事業は他の許可業種と違い、平成28年に新設された建設業許可です。

そのため、専技の要件などが他の業種よりも複雑なことが特徴です。

また、建設業許可を取得しない場合、解体工事業登録をする必要があるのも特徴の一つです。

解体工事業の許可取得や登録に関する手続きは、専門的な知識が必要です。

申請書類作成などの労力削減も含め、専門業者に依頼するのがおすすめです。

記事の執筆者
行政書士はま法務事務所

愛媛で行政書士をしています。
専門は建設業関連と外国人在留資格申請です。
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