建設業許可は2種の一式工事と27種の専門業種に分かれています。
原則、取得している許可業種の軽微な工事しか請負うことはできません。
請負いの場合だけでなく、下請けに出す場合も業種判断は必要です。
500万円以上の下請工事を無許可の業者に発注した場合、やはり建設業法違反に問われる可能性があります。
今回は、法令順守のために重要な建設業許可の業種判断の方法について解説します。
業種判断の流れ
業種の判断は許可行政庁(知事許可なら愛媛県)が行います。
建設業者による現場の判断と行政庁の判断にズレがある場合があります。
恣意的な判断で後々問題にならないように、客観的な判断をすることが重要です。
判断①【国土交通省業種区分を参照】
業種判断する許可行政庁の判断基準の元は国土交通省の判断です。
国土交通省ホームページに掲載の考え方に請負う工事を照らし合わせて判断します。
照合元は契約書があればまずその契約書名がいいでしょう。
ここで分かればOKです
判断②【複数業種が含まれている場合】
建設工事の業種は1種だけとは限りません。複数の業種が合わさって一つの工事が成立する場合もあります。
複数工事の主従がある場合、主Aの許可があれば、その附帯工事として従B及び従Cの工事を請負うことができます。
判断③【一式工事かどうか】
判断①国土交通省HPの「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」を参照しても判断がつかない場合。また、判断②で主従のない複数業種の場合は、一式工事に該当するかどうかを判断します。
一式工事に該当する場合は原則元請業者しか請負うことができません。
下請の場合は、27種の内の専門業種の工事を請負います。
判断④【許可行政庁に確認】
上記①~③で判断がつかない場合や判断に不安がある場合は、許可行政庁へ確認しましょう。
また、最終的には許可行政庁の判断が基準となりますので、少しでも判断を迷う場合は確認を入れることをおすすめします。
許可区分の考え方
参照:国土交通省HP「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」
まとめ
今回は建設業許可業種の区分の考え方、判断方法について解説しました。
業種は線引きがあいまいな場合や、複数業種がまとまって一つの工事を成す場合があります。
今回お伝えしたフローに従って考え、それでも迷う場合は許可行政庁と打ち合わせすることが重要です。
自社都合の判断で無許可状態にならない様注意を払いましょう。
社内の連絡・相談体制を構築することも大切です。