【リフォーム工事】の建設業許可業種は?

リフォーム 建設業許可

建設業許可の29業種の中に「リフォーム業」はありません。

500万円以上のリフォーム工事を請負う場合、許可業種はどうなるのでしょうか。

せつ子ちゃん
せつ子ちゃん

リフォーム全般だから「一式工事」かな?

この記事はこんな方におすすめ

  • リフォーム工事の許可業種が知りたい
  • リフォーム全般の受注を考えている
  • 建設業許可について大枠が知りたい

リフォーム工事とは

リフォーム工事とは、既存の建築物の改修や改装を行う工事全般のことです。

一口にリフォーム工事と言っても、様々な工事があります。

リフォーム工事の例
  • 内装リフォーム(水回り・クロスの張替え・建具の交換など)
  • 外装リフォーム(外壁塗装・屋根葺き替え・防水加工・耐震加工など)
  • 増改築工事(間取り変更・増床など)
  • 合併処理浄化槽工事
  • バリアフリー改修工事
  • エクステリアリフォーム(外構工事・門扉設置など)

リフォーム業の許可業種

では、リフォーム工事業を営む場合、許可業種はどのように考えればいいのでしょうか。

「建築一式工事」の許可を取得していれば、リフォーム工事全般を請け負うことができると考える人もいますが、これは間違いです。

一式工事とは?
元請けの立場で総合的にマネジメントする建設業者が請負う大規模かつ複雑な工事です。
複数の専門工事を組み合わせて施工します。

リフォーム工事として専門工事を請け負う場合は、その専門工事の許可を取得する必要があります。

「○○邸リフォーム工事」の様な場合も請負契約書は具体的な工事名が必要で、現場によって必要となる許可業種も変わってきます。

建設業法では、請負契約書に工事の内容を明記することが義務付けられています。(建設業法19条第一項)

500万未満(建築一式の場合は1,500万円)の軽微な工事であれば許可は必要ありません

リフォーム工事の場合、請負金額基準を請負いの500万円とするか建築一式工事の1,500万円とするかが問題になるケースがあります。

建築一式と判断して500万円以上の工事を受注し、実は内装工事だった場合は建設業法違反となります。

業種は愛媛県の判断になりますので、自己判断して建設業法違反にならないよう注意が必要です。

許可を取得する業種は?

リフォーム工事業という許可業種はありません。また、請負う工事内容によって許可業種は変わってきます。

では、事前に取得する業種は何にすればよいのでしょうか。

一般的な住宅リフォームの場合

事業者が専門とする許可業種を取得するのが大前提ですが、一般的な住宅を対象としてリフォーム業を営むのであれば、「内装仕上工事業」での許可取得をおすすめします。

【内装仕上工事業】がおすすめの理由

住宅リフォーム工事の多くは内装・インテリアの請負・施工が多いためです。
また、内装仕上に伴い施工する工事は附帯工事として施工できます。

エクステリアリフォーム工事の場合

外壁や門扉の設置や改装などがエクステリア(外構)工事になります。

許可業種

とび・土工工事

外壁リフォーム工事の場合

インテリアと並んで多いリフォームが外壁リフォーム(塗装)です。

許可業種
  • 塗装・防水工事
  • ガルバリウム鋼板を使用する場合板金工事
  • 外壁を解体して新たに設置する場合とび・土工・コンクリート工事やレンガブロック工事

浴室リフォームの場合

許可業種
  • 通常の浴室工事の場合は内装工事や防水工事、タイル工事
  • ユニット式バスの場合はとび・土工コンクリート工事

キッチンリフォーム工事の場合

許可業種
  • 壁や床材の改修や棚の取付けなどの場合は内装工事、塗装工事、大工工事など
  • システムキッチンの導入の場合はとび・土工コンクリート工事
けん太
けん太

システムキッチンはユニットの固定が主な工事だから、とび・土工コンクリート工事なんだよ

大規模修繕工事の場合

マンションの共有部分のリフォーム工事や個人住宅でも増床など大規模改修の場合は建築一式工事となります。

せつ子ちゃん
せつ子ちゃん

耐震強度など総合的な判断が必要だよ

まとめ

リフォーム工事を請負う場合、建設業許可業種として「リフォーム工事業」はありません。

500万円以上の請負の場合専門業種の許可が必要です。

元請けの場合建築一式工事の許可で請負うことができる場合もあります。

ただし、事前に愛媛県との打ち合わせしておくことをおすすめします。