愛媛で建設業を営む方は、建設業許可とあわせて産業廃棄物収集運搬業許可(略して収運許可)を取得するケースが多いです。
収運許可があると、排出される廃棄物の中間処理施設や最終処分場への運搬も請け負うことができるためです。
この記事では、収運搬許可が必要になるのはどのようなケースか?愛媛で許可を取得するための手続きは?費用は?などについて解説します。
この記事を読むメリット
- 収運許可が必要なケースがわかる
- 収運許可の申請手続きがわかる
- 収運許可の要件がわかる
- 収運許可にかかる費用がわかる
産業廃棄物収集運搬業許可の【産業廃棄物】とは?
まず最初に、収運許可を理解するために「産業廃棄物」とは何かを説明します。
廃棄物=ごみは、廃棄物処理法により一般廃棄物と産業廃棄物に分けられています。
産業廃棄物とは、事業活動で出た廃棄物のうち、法律で定められた20種のゴミを指します。
産業廃棄物以外のゴミが一般廃棄物です。
20種の産業廃棄物
以下の表は、産業廃棄物処理法で指定された20種の産業廃棄物の種類と具体例です。
産業廃棄物収集運搬業許可は、下記のうち収集運搬する種類を特定して許可申請を行います。
【あらゆる事業活動にともなうもの】
①燃え殻 | 焼却残灰、石炭火力発電所などから発生する石炭がらなど |
②汚泥 | 工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの |
③廃油 | かつ順油、洗浄用油などの不要になったもの |
④廃酸 | 酸性の廃液 |
⑤廃アルカリ | アルカリ性の廃液 |
⑥廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなどの合成高分子系化合物 |
⑦ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
⑧金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなど |
⑨ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去にともなって生じたものを除く)及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
⑩鉱さい | 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かず、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
⑪がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
⑫ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、DXN対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
【特定の事業活動にともなうもの】
⑬紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
⑭木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、貨物の流通のために使用したパレット等 |
⑮繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
⑯動物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 |
⑰動物性固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
⑱動物のふん尿 | 畜産農業から排出されるもの |
⑲動物の死体 | 畜産農業から排出されるもの |
【その他】
⑳処分するために処理したもの | 上記の産業廃棄物を処分するために処理したものであって、上記の産業廃棄物に該当しないもの |
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物の収集・運搬は誰でも自由には行えません。
都道府県知事の許可である産業廃棄物収集運搬許可を受けた業者だけが行うことができます。
下請の建設業者が産廃を収運する場合や、収集運搬業を主としている業者は許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可にかかる費用
手数料は新規申請:81,000円
更新申請:73,000円
産業廃棄物収集運搬の許可エリア
産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物を積み込む所と卸す所の都道府県知事の許可が必要です。
愛媛県内で積み・卸しを行う場合は愛媛県知事の許可となります。
愛媛県内で積み、香川県で卸しを行う場合は愛媛県知事と香川県知事の許可となります。
愛媛県内で積卸し、松山市内で積替え保管の場合は愛媛県知事許可と松山市長許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可の要件
収運許可の要件は個人事業主でも法人でも取得できます。
建設業許可の様な経管や専技の様な厳格な要件はありません。
それでも、廃棄物の収運は万が一があった場合は社会的な影響が大きい業務です。
許可には一定の要件が定められていますので確認ください。
講習会の受講
(財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習受講が必要です。
講習会は全国どこで受講してもOKです。講習の日程はコチラ
法人の場合登記簿に登録された方、個人事業主の場合代表者の受講が必要です。
講習会の有効期間は新規講習が5年、更新講習が2年です。
更新は新規よりも有効期間が短いので注意が必要です
設備
収集する廃棄物の運搬に適した車両が必要です。
駐車場の使用権原の確認もありますので、賃貸の場合は許可が必要です。
あわせてドラム缶やフレコンバッグ、ビニールシートなど産廃にあわせた容器の検討も必要です。
経理的基礎要件
建設業許可の様な資金要件はありません。
事業をすでに行っている場合は直近3年間の貸借対照表や損益計算書などを提出します。
これから新規に事業を始める場合は長期財務計画などを提出します。
欠格要件に該当していないか
廃棄物処理法第7条第5項第4号と第14条第5項第2号に定められた欠格要件に該当していないことが求められます。
破産者でないことや反社会勢力でないことなどの項目があります。
対象は申請者、法定代理人、役員、使用人、株主などです。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可は収運許可と呼ばれ、産業廃棄物の積卸しをする都道府県知事の許可が必要です。
松山市のみで積卸しの場合松山市長許可となります。
下請の建設業者や土木、解体工事の業者は許可が必要になる可能性が高いのでご検討ください。
積替え保管がある場合は要件が厳しく、時間もかかりますので計画的な取得がPOINTです。