建設業の【許可更新】について解説します

建設業許可

建設業許可は取得後も様々な申請が必要で、そのうちの一つが「許可更新」です。

更新はいつ?何をすればいいのか?申請書類は?費用は?などについて解説します。

この記事はこんな人におすすめ

  • 知事許可・一般建設業許可
  • これから建設業許可取得を考えている人
  • 建設業許可取得後初めて更新を迎える人

建設業の許可更新とは

建設業許可の有効期間は5年間です。

更新は、引続き建設業許可を保持していくために義務付けられている5年に一度の手続きです。

適正に建設業が営まれているかどうかを確認する定期手続きだと考えてもらえばいいでしょう。

更新をしなかった場合、許可は取消しになります。

知事許可であれば許可満了日の60日前から申請受付開始し、30日前までが提出期限となります。

大臣許可は90日前から申請受付が開始します。

提出期限をすぎても受付はしてくれますが、早めの提出が無難です

許可更新時の必要書類

各種提出書類は以下の通りです。

新規許可申請に比べると少ないですが、それでもかなりのボリュームがあります。

特に重要な要件として、経管と専技の設置及び常勤性と社会保険加入があります。

  • 許可申請書
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 収入印紙等はり付け蘭
  • 専任技術者一覧表
  • 誓約書
  • 健康保険等の加入状況
  • 令3条に規定する使用人(支店長や営業所長)の一覧表
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  • 使用人の住所、生年月日等に関する調書
  • 常勤役員等(経管)証明書
  • 常勤役員等の略歴書
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 常勤役員等の常勤性を証明する書類
  • 専任技術者の常勤性を証明する書類
  • 社会保険加入確認書類

許可更新時の注意点

建設業許可の更新は5年に一度ですが、その間に決められた届出を行っていないと受け付けされません。

更新を行うために必要な要件を説明しますで、提出忘れのないようにすることが大切です。

更新時にあわてることのないように計画的に進めましょう。

許可満了日は5年目を経過する日の前日です。この日が日曜日など休日でも満了しますので注意してください。

更新申請の提出期限は満了日の30日前です。

許可申請中であれば、許可の満了後でも申請に対する処分があるまでは許可は有効です。

決算変更届

事業年度が終了後4ヶ月以内に提出が義務付けられています。

(詳しくはコチラの記事をどうぞ→建設業許可取得後の【決算変更届】について解説

健全に事業が行われているかを毎年愛媛県へ決算報告の形で届け出します。

誰でも閲覧が可能な資料になりますので、施工主や元請けなどへの信用力発信となります。

決算変更届が5期分揃っていることが更新の要件になります。

5期分揃っていないと門前払いになりますので毎年必ず決算変更届を提出しましょう。

変更届

法定の重要事項に関して、許可取得の際に届け出している内容から変更があった際は届出が必要です。(建設業法50条)

法定の主な届出事項は以下の通りです。重要な事項ほど提出期限が短くなっていますので注意しましょう。

変更後30日以内に提出
  • 商号
  • 営業所情報
  • 資本金
  • 役員情報
  • 支配人情報
変更後2週間以内に提出
  • 経管
  • 専技
  • 令3条の使用人(支店長・営業所長など)

変更届はうっかり忘れやすいので気をつけてください

更新できなかった場合

期限に間に合わなかったり、要件が満たせなかった場合は許可を更新することはできません。

更新できなかった場合は許可取り消しとなり、500万円以上の建築工事(建築一式は1,500万円)の請負はできなくなります。

他にも、下記の様なデメリットがあります。

許可切れにならない様日頃から準備をしていくことが大切です。

許可切れのデメリット

  • 許可番号が変わる
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)の年数がリセット
  • 経審でカウントできる営業期間が短くなる
  • 新規申請手数料9万円が必要

再度許可を取得したい場合は改めて一から許可を取得し直すことになります。

「廃業新規」と言ったりするけど、これにはならないよう気をつけましょう

許可の一本化

複数の業種で許可を取得すると当然更新期日も異なってきます。

許可業種が増えるほど管理が大変になり、「更新期限を忘れてしまった」ということもありえます。

また、更新費用は一般許可の場合5万円ですが、これは一度の更新申請に対してかかる費用です。

複数業種の更新でも一度に済ませれば更新費用は5万円です。

有効期間が異なる場合の問題点
  • 許可の更新期限の管理が大変になる
  • 更新手数料が増える

このような問題を解消するために、許可の一本化という制度があります。

許可の一本化とは、有効期限の異なる工事業種の有効期間を合わせることです。

許可の一本化により、一度の更新手続きで複数業種の許可を更新することができます。

手間が省けて管理がラク、費用も安くなる「許可の一本化」はおすすめです

まとめ

許可の更新は建設業許可業者に対して5年に一度義務付けられています。

更新を行うためには毎年の決算変更届や重要事項の変更届を行っていないと受け付けてもらえません。

また、経管や専技の設置や常勤、社会保険の加入も更新の要件なので日頃から意識しておくようにしましょう。

更新ができなかった場合は廃業新規として一から許可取得し直しになるので注意が必要です。

建設業許可を適正に保持して更新するために、変更届や決算変更届を意識した営業を行うことが大切です。

記事の執筆者
行政書士はま法務事務所

愛媛で行政書士をしています。
専門は建設業関連と外国人在留資格申請です。
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